身内が亡くなった時に始まる相続。
その際、気になるのは、相続税がかかるのかどうか、でしょう。
相続税がかかるのは、
「相続や贈与された財産から基礎控除額を超える部分」
と、簡単に書けるのですが、実際に手続きをするとなると、結構大変な手間がかかります。
しかも、相続税の申告期限は、「死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」となっています。
私自身、数年ほど前に父を亡くしたですが、私自身が、実家から離れて住んでいたこと、財産管理は父任せで、実家の母は全く把握していなかったこともあり、父の名義の預貯金を確認するだけでも、手間取りました。
ちなみに、先ほど書いた基礎控除額は、平成26年12月31日より前なのか、平成27年1月1日以降なのかで、金額が変更になっているので、注意が必要です。
平成26年12月31日以前の基礎控除額は
5000万円+1000万円×法定相続人の数
ですが、
平成27年1月1日以後だと、
3000万円+600万円×法定相続人の数
となっています。
こういう話というのは、当事者でないと知らないことですよね。
私も父が亡くなってから、相続に関することを色々と調べるようになったので、それは当然だと思います。
といっても、私は税金の専門家ではありません。
なので、実際に相続手続きをするのであれば、やはり専門家の税理士さんなどに相談したほうが安心できると思います。
フツー、一般の人は税理士さんとの接点ってないです。
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相続税の税率は、平成27年1月1日以後の場合、以下のようになっています。
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
しかし、相続税の計算でややこしいのが、相続した財産に直接税率をかけるものではない、ということ。
実際は、相続人の取得金額を合計して、そこから基礎控除額を引きます。
そして、法定相続分で按分します。法定相続分というのは、民法で定めされた相続財産の取り分のことです。
これは、相続人の人数や、相続人と亡くなった方との関係(配偶者なのか、子どもなのか、従妹なのか、孫なのか)といったことによって違ってくるので、一言で説明することができません。
なので、その都度、法定相続分を確認する必要があります。
そして、基礎控除額を引いた取得金額から法定相続分で按分した金額に対して、初めて冒頭の相続税の税率が適用されます。
見方を変えれば、冒頭の税率よりも、実際にかかる税率は低くなるといえますね。
ただ、法定相続分の按分によって変わってくるので、面倒な部分もあります。
それを、日常生活を送りつつする、というのはとても大変です。
また、申告を誤ると、税務署から通知が届く、という事態もないとはいえません。なので、相続の手続きに不安がある、というのであれば、できれば相続専門に扱っている税理士さんなどに相談するほうがいいですね。