相続の手続き、正確には、相続税の申告および納税の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から
10か月以内とされています。
期限を過ぎてしまうと、延滞税などが発生するので、注意が必要、なんですが、身内が亡くなって、あたふたしている状況の中、相続の手続きまで頭が回らない、というのが実情です。
しかし、相続税の納税については、納付が困難となる明確な理由があるのであれば、事前に申請することで期限を延長することができます。
また、相続税の手続きとは別に、遺留分の請求ということにも期限があります。正確には、遺留分侵害額の請求というのですが、これは、相続開始から10年、または相続開始と遺留分が侵害されていることを知った時から1年のどちらか経過したときのどちらか経過した時点で消滅してしまいます。
このように、相続の手続きには期限があり、その対応を誤ると、延滞税を請求されたり、権利そのものが消滅したりします。
ですので、相続が必要になった時には、まず、期限を確認して、間に合うように手続きをすることが大事です。
とはいうものの、相続の手続きって、普段やることのない手続きばかり。
特に、身内の財産や親族関係を調べるためには、亡くなった方の通帳に記載されている金融機関や住民票のある役所に行かないとできない手続きもあります。
実際やってみると、とても時間と手間がとてもかかるものばかり。ですので、税理士などの専門家に依頼する、というのもいいかもしれません。