相続するものに、不動産がある場合、登記する必要があります。
これまでは、不動産を相続した場合でも、登記をしなくても問題はありませんでした。(相続した方が登記をしなくても損失がない、という意味で)
しかし、法律が改正され、相続登記が義務化されるようになります。
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相続登記義務化 令和6年施行へ
https://www.sankei.com/article/20211214-EXZKGOZVWJJXXNFCGANQ6R4LDU/
リンク先の記事によると、令和6年には相続登記が義務化され、相続人が被相続人の財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に登記申請を行わなければならなくなります。そして、正当な理由がなく登記しなかった場合、10万円以下の過料が課されるようです。
そうなると、気になるのが、相続登記の費用です。
相続登記の費用がいくらくらいになるのか。
必要な費用とその目安を司法書士の方が書いた記事を見つけたので紹介します。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/e4d77e2bcb8706f45a4aa2c5ecc00821ba61645a
上記はYahoo!ニュースなので、時間が経過すると削除されてしまうので、私のほうで、大まかなところ説明しますね。
まずは、相続登記の際、添付する書類を取得する費用について、です。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 1通750円
改製原戸籍謄本 1通750円
戸籍の附票の写し 1通300円
(除)住民票の写し 1通200~300円程度 ※自治体により異なる
印鑑証明書 1通200~300円程度 ※自治体により異なる
固定資産評価証明書 1通200~400円程度 ※自治体により異なる
この手数料なら大したことない。そう思われるかもしれません。
しかし、亡くなった方(被相続人)については、出生から死亡までのすべての戸籍謄本((除籍謄本や改製原戸籍謄本も含まれます)です。法定相続人が、配偶者と子どもだけというシンプルな相続の場合でも、5~10通程度は必要になるそうです。
そう思って計算してみると、シンプルな相続であっても、数千円は手数料として必要になります。
しかし、これらの書類の怖いところは、実際に揃えたところで確認してみたところ、足りない書類があると、また取りに行かないといけないケースがあろことです。
戸籍謄本は、被相続人や相続人の本籍地の市町村の役所でしか取得できません。郵送の手続きもできますが、手数料を現金で送ることはできないため、郵便局で定額小為替を購入する必要があります。(名古屋市 請求に必要な書類〈戸籍〉 参照)
定額小為替についてはこちら。
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https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/hikoza/kj_sk_hkz_kogawase.html
また、郵送となると、一週間ほど日数をみる必要があり、相続税の納付が、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うこと」( 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税 から引用)となっていることを考えると、手間をかけたくないところです。
そうなると、やはり司法書士のような専門家に手続きを依頼したほうが間違いないといえますね。

相続サポート
では、司法書士に依頼した場合の費用はいくらなのか?
まず、相続登記の申請にかかる費用があります。いわゆる登録免許税です。
相続登記の税率は、不動産の価額の1,000分の4となっています。( 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税 から引用)
不動産の価額というのは、「市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格」ですが、「固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価額」になるので、注意が必要です。
そして、司法書士の報酬ですが、実はこれは決まってません。というのも、司法書士の報酬は自由化されおり、司法書士が自由に設定できるようになっています。ただ、一般的な報酬の定め方としては、基本報酬を定めたうえで相続人の数や不動産の個数などにより報酬が加算されるパターンが多いようです。
とはいえ、それでは実際いくらかかるのか不安ですよね。
日本司法書士連合会が、平成30年1月に行った報酬アンケート結果 があるのですが、それを見ると、3万円から12万円ほどの報酬を受け取っているのがわかります。
ただ、地域差もあるようですし、取得する書類の量によって、報酬も変わってきます。ですので、司法書士に依頼する際は、依頼する前に見積りを取り、納得できれば依頼するほうがいいですね。