不動産登記を自分でやるとなると、想像以上に時間と手間がかかるので、おすすめ、ではないです。
実際、不動産登記のために必要な書類は以下のとおりです。
・司法書士への委任状
・身分証明書(運転免許証など)
・印鑑証明書/実印
・固定資産評価証明書
・住民票の写し
これら以外に、生前贈与の場合、贈与契約書が、
相続の場合、被相続人の戸籍謄本か除籍謄本、すべての相続人の戸籍謄本。
そして、遺言書があるのであれば遺言書などが必要になります。
ここまで読んだだけだと大したことはない、と思われるかもしれません。
怖いのは、亡くなってから3年以内に不動産登記をしないと、大きな「損」をすることになる点です。
実際にその制度に変更になるのは、2024年。
つまり、2024年からは、不動産登記を期限内にしてない場合、10万円の『過料』が科せられるわけです。
3年という期間を考えると、余裕があるように思えるかもしれません。
しかし、亡くなった当初は、普段集まる家族が集まる絶好の機会ですし、相続税のこともあったりして、家の中の片付けや、諸々の手続きをするものです。しかし、ある程度手続きが済むと、ホッとしてしまい、不動産登記は(3年の猶予もあるし)落ち着いてからでいいか、と思いがち。
そして、不動産登記をしていないことに気づいてから手続きを始めるが、想像以上に時間と手間がかかることに気づき、焦る。そんな展開になる可能性もありえます。
ちなみに、どれくらい時間と手間がかかるのか。
戸籍一通取り寄せするのに、1週間はかかるそうです。そして、登記手続きのため郵送するのに、1、2週間かかるそうです。
しかも、戸籍を取る手数料と、戸籍を請求するために必要な小為替を郵便局で購入するための手数料を合わせると、戸籍一通に対し、1000円ほどかかります。
それくらいなら大した手間でもない。そう思われると思います。
ただ、怖いのが、土地の所有権の持ち主が何代も先祖のまま、の場合です。
不動産登記は、費用がかかる、ということで、何代も前の先祖の名義のまま、というケースが多いそうです。
実際、所有者不明の土地は、日本国土の20%とともいわれています。それは九州とほぼ同じ面積。
そうした不動産登記が、何代も前の先祖である場合、登記されている先祖の方の子孫全部に連絡を取る必要があります。その上で、相続の関係する人を把握し、権利関係を明らかにしないといけません。その際、離婚した相手であっても、相続の権利はあるので、時として、絶縁関係にある相手であっても、連絡を取らないといけないのです。
これだけでもいかに手間暇がかかるのがわかってもらえると思います。
そして、先ほど書いたように、戸籍の取り寄せにも時間と手間が必要です。
それらをすべて、相続に関係する人全員に行うとなると、手間もそうですが、費用も相当なものになります。
かといって、放置しておくと、10万円の『過料』が発生するので、放置しておくこともできません。
しかし、自分に不動産登記の必要な土地などがあるのかどうか気になる場合、調べる方法はあります。
それは、法務局に問い合わせて登記簿謄本を取り寄せること、です。
特に、地方では、土地が安く、固定資産税はかからないケースがあります。そうなると、固定資産税の通知もないので、土地の存在自体に気づかないことに。しかし、不動産は存在しているので、相続手続きがされないまま、というパターンもあります。
ですので、不動産登記の手続きが必要かどうか気になるのであれば、法務局から登記簿謄本を取り寄せるといいですね。