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相続における遺留分の制度が、2019年に見直しがあり、大きく変更になったようです。

制度の名称が、遺留分減殺請求権から
遺留分侵害額請求権へと変わったのですが、中身を見てみると、その変化の大きさがわかります。

これまで、遺留分で支給されるのは、原則、現物支給でした。しかし、今回の見直しでは、現金の支給が認められることになりました。しかも、現金の支給がすぐにできない。そういう場合には、裁判所に現金支給の猶予を請求することができるようです。

これにより、相続におけるトラブルが少しでも減少するといいですね。

 


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自己紹介

サイトを作成したコーカです。

実家の父が突然亡くなり、何もわからない中での相続手続き。
幸い、「争続」になりませんでしたが、てんやわんやでした。

そういうことがあったので、今後のために、 備忘録として、書いていこうと思っています。

※2024年8月 以降の記事については、AIを利用して記事を書いていますが、投稿時に内容を確認し、加筆・修正して投稿しています。

 

 


 

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