相続における遺留分の制度が、2019年に見直しがあり、大きく変更になったようです。
制度の名称が、遺留分減殺請求権から
遺留分侵害額請求権へと変わったのですが、中身を見てみると、その変化の大きさがわかります。
これまで、遺留分で支給されるのは、原則、現物支給でした。しかし、今回の見直しでは、現金の支給が認められることになりました。しかも、現金の支給がすぐにできない。そういう場合には、裁判所に現金支給の猶予を請求することができるようです。
これにより、相続におけるトラブルが少しでも減少するといいですね。