相続税対策として、相続時精算課税制度を活用している、そんな方もいると思います。
相続時精算課税制度とは、早い段階にまとまった財産を、若い方のために活用する制度です。
具体的には、「60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子・孫への生前贈与が、2,500万円まで非課税」(https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-keisan/declare-taxation-system-for-settlement-at-time-of-inheritance/ から引用)になります。
ただし、「この制度を利用して贈与を受けた場合は、非課税で贈与税ゼロの年であっても毎回贈与税の申告が必要」(https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-keisan/declare-taxation-system-for-settlement-at-time-of-inheritance/ から引用)ということなので注意が必要です。
制度を利用するうえで必要な書類は、以下の通り。
提出書類として、
・贈与税の申告書
・相続時精算課税選択届出書
が必要になります。
そして、添付書類として必要なのが、
・贈与を受ける人の戸籍謄本または戸籍抄本
・戸籍の附票(贈与を受ける人が20歳になった時以降の住所がわかるもの)
・贈与を受ける人の住民票または戸籍の附表
です。
この制度を利用する上での注意点は、先ほど挙げた毎回贈与税の申告が必要なこと。
そして、暦年贈与といわれる、毎年110万円以内の金額を贈与することで、贈与税ゼロで生前贈与する制度は利用できません。
また、贈与する財産が、不動産や株式などの場合、相続税の計算をされるのは相続時ではなく、贈与の時。
なので、その辺りをよく考えて制度を利用するか否か、決めたほうがいいですね。