相続サポート

 

相続税対策として、相続時精算課税制度を活用している、そんな方もいると思います。

相続時精算課税制度とは、早い段階にまとまった財産を、若い方のために活用する制度です。

具体的には、「60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子・孫への生前贈与が、2,500万円まで非課税」(https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-keisan/declare-taxation-system-for-settlement-at-time-of-inheritance/ から引用)になります。

ただし、「この制度を利用して贈与を受けた場合は、非課税で贈与税ゼロの年であっても毎回贈与税の申告が必要」(https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-keisan/declare-taxation-system-for-settlement-at-time-of-inheritance/ から引用)ということなので注意が必要です。


制度を利用するうえで必要な書類は、以下の通り。

提出書類として、

・贈与税の申告書
・相続時精算課税選択届出書

が必要になります。


そして、添付書類として必要なのが、

・贈与を受ける人の戸籍謄本または戸籍抄本
・戸籍の附票(贈与を受ける人が20歳になった時以降の住所がわかるもの)
・贈与を受ける人の住民票または戸籍の附表

です。


この制度を利用する上での注意点は、先ほど挙げた毎回贈与税の申告が必要なこと。
そして、暦年贈与といわれる、毎年110万円以内の金額を贈与することで、贈与税ゼロで生前贈与する制度は利用できません。

また、贈与する財産が、不動産や株式などの場合、相続税の計算をされるのは相続時ではなく、贈与の時。
なので、その辺りをよく考えて制度を利用するか否か、決めたほうがいいですね。


 


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自己紹介

サイトを作成したコーカです。

実家の父が突然亡くなり、何もわからない中での相続手続き。
幸い、「争続」になりませんでしたが、てんやわんやでした。

そういうことがあったので、今後のために、 備忘録として、書いていこうと思っています。

※2024年8月 以降の記事については、AIを利用して記事を書いていますが、投稿時に内容を確認し、加筆・修正して投稿しています。

 

 


 

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