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二次相続とは、両親の片方が亡くなったあとの相続を「一次相続」といい、残されたもう一人の親が亡くなったあとの相続のことをいいます。

その二次相続。

もめやすいといわれているのですが、その理由として挙げられるのが、

・財産を分けにくくなる
・相続税額が大きくなる
・小規模宅地等の特例の適用要件が厳しくなる

といったことがあるようです。

一つ一つ見ていきますね。


まず、財産を分けにくくなる。

これは、一次相続の場合、両親の片方がまだ健在であるため、家や土地といった不動産を、そのまま残された親の財産として相続することで、話はすんなりとまとまります。

しかし、二次相続となると、その不動産も相続対象になります。しかも、親ではなく子ども同士の相続となると、子ども自身が不動産のある場所から離れて暮らしているケースもあります。そのため不動産を現金化して分けることになります。しかし、不動産は簡単に売れるものでもないので、現金化するのに手間と時間がかかるので、分けにくくなるというわけです。



次に、相続税額が大きくなる。

これは、一次相続の場合、配偶者の税額軽減が使えるので、相続税の負担は少なくすむのが原因としてあります。

具体的に書くと、

相続税における配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した財産については、「1億6000万円」もしくは「法定相続分」までが非課税です。(配偶者の税額の軽減  参照)

相続税の基礎控除が、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 であることを考えると、配偶者の税額軽減がいかに大きいかわかると思います。

加えて、基礎控除の計算式を見てもらうとわかるように、相続人の数によって、基礎控除の額も変わってくるので、二次相続のほうが、相続税の負担は大きくなる、というわけです。



3つめの、小規模宅地等の特例の適用要件が厳しくなる。

この小規模宅地等の特例は、居住用の宅地であれば、配偶者の場合、無条件で適用されます。相続税の課税評価額が最大80%まで減額される特例なので、とても適用されるとメリットは大きいのですが、配偶者以外の親族となると、適用要件が厳しくなります。


以下、No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm)からの一部引用です。


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次の(1)から(6)の要件を全て満たすこと(一定の経過措置がありますので、詳しくは下記の(注)4を参照してください。) 。

(1) 居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者(注5)のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
(2) 被相続人に配偶者がいないこと。
(3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。
(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人(注6)が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
(5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
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(注)4
(2) 令和2年4月1日以後に相続又は遺贈により経過措置対象宅地等を取得した場合において、同年3月31日においてその経過措置対象宅地等の上に存する建物の新築又は増築等の工事が行われており、かつ、その工事の完了前に相続又は遺贈があったときは、その相続税の申告期限までにその建物を自己の居住の用に供したときに限り、その経過措置対象宅地等については上の表の①の被相続人の居住の用に供されていた宅地等と、その取得者は、同表の①2の要件を満たす者とみなすこととされています。
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一見読んだだけでは理解できないですよね。

なんとなく面倒だ、というのがわかってもらえればいいです(笑)。



では、その二次相続でもめないで済ませる方法は、

・相似相続控除の活用
・生前贈与の活用

です。


相似相続控除とは、一次相続と二次相続の間が10年以内だった場合、という条件がつきますが、一次相続の相続税から二次相続までの年数(1年未満切り捨て)に10%を乗じた額が控除されます。(相次相続控除



もう一つの、生前贈与は見聞きしたことがあると思います。

年間110万円までは非課税となる贈与税の暦年課税制度があるので、それを活用し、生前に財産を贈与しておくという方法ですね。

ただ、生前贈与の場合、相続開始前(つまり残された片方の親が亡くなる)3年以内の生前贈与は相続税の課税対象となる点や、廃止される可能性もあります。そのため、生前控除を利用するのであれば、専門家に相談することをおすすめします。



 


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自己紹介

サイトを作成したコーカです。

実家の父が突然亡くなり、何もわからない中での相続手続き。
幸い、「争続」になりませんでしたが、てんやわんやでした。

そういうことがあったので、今後のために、 備忘録として、書いていこうと思っています。

※2024年8月 以降の記事については、AIを利用して記事を書いていますが、投稿時に内容を確認し、加筆・修正して投稿しています。

 

 


 

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