相続は、手続きが煩雑にも関わらず、期間が想像以上に短いのが実情です。
例えば、相続の中の手続きのひとつ、相続放棄。
この手続きの期間は、相続の手続きが必要と知った日から3ヶ月以内にしなければならない、と規定されています。3ヶ月「も」ある。そう思うかもしれません。
しかし、相続の手続きに必要な書類は、戸籍謄本などなので、公的機関に行く必要のあるものばかり。
ちなみに、必要な書類というのは、
相続放棄の申述書
標準的な申立添付書類
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
申述人(放棄する方)の戸籍謄本
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
です。
さらに、被相続人(亡くなった方)との関係によっては、さらなる戸籍関係の書類が必要になります。
先に書いた戸籍などの書類は、亡くなれた方の居住地でないと申請できない、ということがあります。相続放棄される方が、亡くなられた方の近隣に住んでいるのならまだしも、遠方に住んでいるとなると、平日、働いている方には、難しい話ですよね。
しかも、相続放棄の申術したあと、裁判所から紹介書が届きます。しかし、希に、ではありますが、相続放棄が認められないこともあるそうです。
認められないケースとしては、
相続人が、相続財産の全部、または一部を処分したり、消費したりした場合、のようです。
その場合、不服申立て手続きをすることで、相続放棄を認めてもらうよう、働きかけることはできます。ただ、それは、却下されてから2週間以内に手続きを行う必要があります。
そして、相続放棄ができたのであれば、相続放棄申述証明書をもらっておきましょう。これは、不動産の名義変更や、金融機関の債権者が要求してきたときに必要になるので、申請し忘れのないようにしておきたいですね。
これは、裁判所に申請すれば、何度でも再発行してもらえます。