相続放棄の手続きは、
被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に行う必要があります。
まずは、そのことを知っておく必要があります。
書類等準備するのに時間がかかるので、3ヶ月では足りない。そういう場合、延長することができます。しかし、その場合も、申し立てに必要な書類を揃える必要があります。
延長の申し立てに必要な書類は、以下の通りです。(相続の承認又は放棄の期間の伸長 から引用)
------------------------------------------
(1) 申立書(家事審判申立書) (記入例(期間伸長) )
(2) 標準的な申立添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
3. 伸長を求める相続人の戸籍謄本
【被相続人の配偶者に関する申立ての場合】
4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
------------------------------------------
(引用ここまで)
延長の手続きだけで、戸籍謄本は必要というのがわかりますね。
これに相続人一人につき、800円の収入印紙と、連絡用の郵便切手(金額は申立てする家庭裁判所への確認してくださいね)が必要になります。
その上で、相続放棄の手続きに入ります。
相続放棄の申述先は、亡くなった方の最後の住所地、つまり、住民票のあるところを管轄する家庭裁判所になります。
管轄する裁判所の場所については、裁判所のホームページ(https://www.courts.go.jp/courthouse/map/index.html)で調べることができます。
相続放棄の手続きで必要な書類は以下の通りです。( 相続の放棄の申述 から引用)
(1) 相続放棄の申述書
(2) 標準的な申立添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
------------------------------------------------
(引用ここまで)
パッと見た感じでは、相続放棄の手続きの延長の場合と必要な書類がいっしょですね。
そう考えると、相続放棄するのであれば、戸籍謄本や住民票などの書類は準備しておくほうが無難のようです。
ちなみに、必要な費用も、相続放棄の延長の場合と同じです。
それらの書類を準備して、家庭裁判所に申し立てをします。
混雑状況にもよりますが、だいたい2週間前後で、裁判所から相続放棄照会書が届きます。
照会書には、
・相続人になったことを知った日
・相続放棄をする理由となった事柄(被相続人が多額の借金を負ったことなど)を知った日
・非相続人が亡くなった後に、財産を処分したりしてないか
・相続放棄をすることの最終的な意思確認
などの事柄が書かれています。
文面をよく読み、内容をよく確認して、相続放棄する本人が記入していきます。
万一、字が書けなくて代筆を頼むのであれば、利害関係のない方に代筆してもらいます。
その照会書を期限までの返送し、それが受理されれば、相続放棄の手続きは終了です。
ただ、照会書の内容は、書き方を誤ると、相続放棄する権利がないと見なされ、裁判所に受理されない可能性があります。
ですので、少しでも不安があるのであれば、弁護士などの専門家に依頼するほうが安心ですね。