相続サポート
 

相続税がいくらかかるのか。

そんな心配をすることのないよう、事前に準備しておくといい方法を紹介します。

相続税の支払いを心配することになるケースとしては、土地や建物といった不動産はあるものの、現金や株式といったお金に換金しやすいものを持ってない。そういうケースです。

いざとなれば、土地や建物を売却すればいい。そう考えることもできます。しかし、相続税の納税期限は、相続を知った日から10ヶ月。

その期間内に、仮に土地などを売れたとしても、期限が迫っている中、思った以上に安い価格で売却、なんてこともありえます。

そうならないよう、相続の手続きが始まる前から、相続税の納税資金を確保」しておくことが必要になります。

ちなみに、現金化しやすい資産は、以下の通りです。

1. 現金・預金
2. 生命保険金、死亡退職金
3. 株式などの有価証券
4. ゴルフ会員券など
5. 居住用の家・土地などの不動産

この中で、一番現実的なのは、生命保険金、死亡退職金ではないでしょうか?

生命保険のパターンとして考えられるケースは以下の二つです。

●方法A
保険契約者・保険料負担者:被相続人
被保険者:被相続人
保険金受取人:相続人

●方法B
保険契約者・保険料負担者:相続人
被保険者:被相続人
保険金受取人:相続人


方法AとBで違うのは、
保険契約者・保険料負担者が、相続人か、被相続人であるかの違いだけです。

それぞれ説明します。

方法Aの場合、相続人が受け取る保険金は、相続税の納税資金として利用することができます。ただ、みなし相続財産となるので、相続税の課税対象になります。

しかし、500万円×法定相続人の数に相当する金額が非課税となるので、その分だけ節税ができます。



次に、方法Bの場合です。

方法Bによって受け取った保険金も、相続税の納税資金として使えるのは、方法Aと同じです。

違うのは、保険料を支払っていたのが相続人であるため、一時所得として扱ったほうが有利になる可能性がある、ということです。


計算式にすると、

(受取保険金-払込保険料-50万円)×1/2=一時所得=課税対象

となります。

この方法を使うのは、方法Aで相続税を課税されるより、一時所得とした方が節税効果が高い場合になります。

相続税の納税資金として、生命保険を利用する方法を紹介しました。
少しでも参考になれば、幸いです。

 


ほけんのトータルプロフェッショナル
 

自己紹介

サイトを作成したコーカです。

実家の父が突然亡くなり、何もわからない中での相続手続き。
幸い、「争続」になりませんでしたが、てんやわんやでした。

そういうことがあったので、今後のために、 備忘録として、書いていこうと思っています。

※2024年8月 以降の記事については、AIを利用して記事を書いていますが、投稿時に内容を確認し、加筆・修正して投稿しています。

 

 


 

© 2025 相続 rss