遺留分とは、相続人に最低限保障された遺産の取り分のことです。
といっても、相続人すべてに遺留分があるわけではないようです。
遺留分があるのは、配偶者・子ども・孫などの「直系卑属」。そして、親・祖父母などの「直系尊属」です。兄弟姉妹のほか、おい、めいにはありません。
では、実際、どれくらいの取り分があるのか。
計算方法は2段階になります。
まず、全体でどのくらいの遺留分が認められるか、総体的遺留分を計算します。そして、次に、個別の人が受け取れる「個別的遺留分」を計算します。
総体的遺留分は、相続人によって異なります。
相続人が配偶者や子どもの場合は、総体的遺留分の割合は遺産全体の2分の1になりますが、直系尊属のみの場合は、3分の1になります。
そして、総体的遺留分が計算できたら、「総体的遺留分」に各相続人の「法定相続分」をかけ算して、個別的遺留分を算出します。
例えば、遺産総額3千万円で、配偶者と長男・長女が相続するケースで考えてみましょう。
長男に遺産の全額を譲る遺言書が残されていたとします。この場合、相続人が配偶者と子どもなので、総体的遺留分は2分の1(1500万円)になりますよね。
これに法定相続分をかけます。配偶者の法定相続分は2分の1なので、遺留分は750万円です。
長男と長女は、総体的遺留分の2分の1に、それぞれの法定相続分の4分の1をかけると、遺留分は375万円ずつ。こういう計算になります。
ただ、これでスンナリと解決すればいいのですが、そうならない場合、家庭裁判所で調停を申し立てることになります。それでも合意できないと訴訟です。裁判所が遺産を評価して遺留分を計算し、支払い命令を下します。この場合は、弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
また、留分を請求する権利には時効があります。
遺留分を請求する権利を遺留分侵害額請求権というのですが、その時効は、遺留分権利者(遺留分を受ける方のことですね)が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈(遺言により財産を無償で譲ること)があったことを知った時から1年です。
いずれにせよ、まず、お互いに冷静に話し合うことが大事です。財産をのこす人も、遺留分に配慮して遺言を書くことが必要かもしれませんね。